静岡地方裁判所 昭和57年(わ)126号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金五五、〇〇〇、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇〇、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、静岡県磐田郡豊田町気子島四八六番地に居住し、同所において増田採種場の名称で種子の卸売販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、帳簿等を備えつけず、売上の一部を除外するなどして得た所得を架空名義で債券や株式を取得するなどの方法により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五三年分の所得金額が七〇、一六四、五五〇円であり、これに対する所得税額は三八、三八三、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年三月一五日、磐田市中泉字境松一一二番地四所在の所轄磐田税務署において同税務署長に対し、所得金額は二、一六二、一〇〇円でこれに対する所得税額は四七、四〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額三八、三三五、七〇〇円を免れ
第二 昭和五四年分の所得金額が二〇一、六六七、七八八円であり、これに対する所得税額は一三六、四四〇、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年三月一四日、前記磐田税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、六三九、九〇〇円でこれに対する所得税額は九八、四〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額一三六、三四二、一〇〇円を免れ
第三 昭和五五年分の所得金額が一四四、六一八、八一七円であり、これに対する所得税額は九三、七一九、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和五六年三月一六日、前記磐田税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二〇、二四五、〇〇〇円でこれに対する所得税額は七、一一四、〇〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額八六、六〇五、三〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰状)
所得税法二三八条(昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条一項、二五条一項
(裁判官 千葉庸子)